HOME > 旅行業約款・旅行条件書 > 旅行条件書(受注型企画旅行)
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この旅行は、株式会社タビックスジャパン[東京都中央区八丁堀1-2-8・観光庁長官登録旅行業第2056号](以下「当社」といいます)がお客様の依頼により企画実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。 |
1.受注型企画旅行契約
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「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。 |

2.旅行の申し込み
(1) |
当社は当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した企画書面を交付します。また、当該企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(企画料金)の金額を明示することがあります。 |
(2) |
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 |
(3) |
当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。 |
(4) |
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 |
(5) |
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 |
(6) |
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
(7) |
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
(8) |
身体に障害のある方、健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 |

3.契約締結の拒否
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当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。 |
(1) |
当社の業務上の都合があるとき。 |
(2) |
通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 |
(3) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 |
(4) |
お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。 |
(5) |
お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |
(6) |
お客様が風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 |

4.契約の成立時期
(1) |
契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 |
(2) |
当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。 |
(3) |
申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 |
(4) |
通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社が旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |

5.契約書面の交付
(1) |
当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 |
(2) |
契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 |

6.確定書面
(1) |
契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び記載上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。 |
(2) |
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。 |
(3) |
確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 |

7.旅行代金に含まれるもの
(1) |
ご旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃・料金 |
(2) |
ご旅行日程に明示した送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間) |
(3) |
ご旅行日程に明示したホテル・旅館などの基本宿泊料金および税・サービス料金 |
(4) |
ご旅行日程に明示した食事・飲物の料金及び税・サービス料金 |
(5) |
ご旅行日程に明示した観光の入場料・拝観料・ガイド料 |
(6) |
イベント関係費用としての会場費、講演費用、登録料、その他 |
(7) |
手荷物運搬料金 |
(8) |
団体行動中のチップ |
(9) |
添乗員の同行費用(お客様からの依頼の場合) |
(10) |
当旅行計画作成にかかる企画料金 |

8.旅行代金に含まれないもの
(1) |
渡航手続諸経費(旅券・査証の取得料金、予防接種料金、渡航手続取扱料金等) |
(2) |
超過手荷物料金 |
(3) |
個人的な費用(電話・電報料・クリーニング代・追加飲食費用等) |
(4) |
日本国内の空港施設使用料 |
(5) |
日程中の外国の空港税・出入国税等 |
(6) |
傷害・疾病に関する医療費 |
(7) |
任意の旅行傷害保険料 |
(8) |
運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります) |

9.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1) |
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。 |
(2) |
利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。 |
(3) |
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。 |

10.契約内容の変更
(1) |
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。 |
(2) |
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |

11.旅行契約の解除
(1) |
お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
①お客様は、次に定める企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称して「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、5(1)において証憑書類を添付して明示したときは、旅行者が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、別表第一に定める取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。なお、旅行契約成立後にお客様より契約内容や出発日等の変更をされた場合も旅行契約の解除に準じます。
a 【国内旅行の場合】 ※貸切船舶を利用する場合は別途 |
旅行契約の解除期日 |
企画料金・取消料 |
1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日よりも前 |
企画書面に記載の
企画料金の額 |
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降(3~6を除く) |
旅行代金の20% |
3.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降(4~6を除く) |
旅行代金の30% |
4.旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
5.旅行開始当日(6を除く) |
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6.旅行開始後又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
b 【国内旅行の場合】(貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約) |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
c 【海外旅行の場合】 ※本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する場合と本邦外を出発地及び到着地とする場合。(貸切航空機、出国時及び帰国時に船舶を利用する場合及び旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む場合は別途) |
旅行契約の解除期日 |
企画料金・取消料 |
1. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日よりも前 |
企画書面に記載の
企画料金の額 |
2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降(3~4を除く) |
旅行代金の20% |
3.旅行開始日の前々日以降(4を除く) |
旅行代金の50% |
4.旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
d 【海外旅行の場合】 ※貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日よりも前 |
企画書面に記載の
企画料金の額 |
2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(3~5を除く) |
旅行代金の20% |
3.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(4~5を除く) |
旅行代金の50% |
4.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(5を除く) |
旅行代金の80% |
5.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
e 【海外旅行の場合】(旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約) |
別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。 |
f 【海外旅行の場合】(本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約) |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
②当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も上記の企画料金又は取消料をいただきます。 |
(2) |
お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく企画旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が14項に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、1の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
⑦当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなけらばならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 |
(3) |
当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
① お客様が3.(4)~(6)のいずれかに該当することが判明したとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④ お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑥ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が発生した場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
⑧ お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し11.(1)①に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
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(4) |
当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
① お客様が3.(4)~(6)のいずれかに該当することが判明したとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないとき。
③ お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
④ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
⑤ 当社が上記(4)①~④の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
⑥ 上記(4)⑤の場合において、当社は旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払戻します。
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12.当社の責任
(1) |
当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 |
(2) |
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
(3) |
当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 |
13.特別補償
(1) |
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙・特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害賠償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。
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(2) |
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面又は企画書面(日程表等)に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。 |
(3) |
お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)に該当すると認められることや反社会的勢力に対して資金の提供及び便宜を供与する等の関与をしていると認められること、若しくはこれらの勢力を不当に利用していると認められること又は、これらの勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められることがある場合、上記(1)の規定にかかわらず当社は補償金及び損害補償金等を支払わないことがあります。 |

14.旅程保証
. |
当社は旅行日程に下表に掲げる契約内容の重要な変更が行われた場合(下記a~gによる変更の場合を除く)は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
a |
天災地変 |
b |
戦乱 |
c |
暴動 |
d |
官公署の命令 |
e |
欠航、不通、休業等 運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止 |
f |
遅延 運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
g |
お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
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変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) |
1.0 |
2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
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(注1) |
「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 |
(注2) |
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確約書面の記載内容との間又は確定書面の内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき一件として取扱います。 |
(注3) |
第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 |
(注4) |
第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
(注5) |
第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 |
(注6) |
第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
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15. お客様の責任
(1) |
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 |
(2) |
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 |
(3) |
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載されたサービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |

16. 旅券・査証等について
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現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得等は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。 |

17. 保健衛生について
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渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。 |
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渡航先国が入国者に予防接種証明書を要求している場合は別途お渡しする書面にて通知いたします。 |

18. 海外危険情報について
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渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店で「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。 |

19. 渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
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旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」が「不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。 |

20. お買い物案内について
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お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。 |
 
21. 事故等のお申出について
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旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。) |

22. 運送機関の課す付加運賃・料金について(燃油サーチャージ)
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旅行代金とは別に設定された航空会社の定める付加運賃、料金の額が変更された場合、増額になった時には不足分を追加徴収、減額になった時にはその分を返金します。但し、旅行代金に付加運賃・料金が含まれている場合は、付加運賃・料金の増加又は減少の場合でも追加徴収又は返金はございません。 |

23.個人情報の取扱い
(1) |
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社は、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社及び提携する企業の商品やサービスのご案内、旅行参加後のご意見や各種アンケートのお願い、特典サービスの提供等、をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
(2) |
当社は、お申し込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関・保険会社等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 |
(3) |
当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。 |
(4) |
当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。 |
(5) |
上記(1)~(4)についてお申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。 |

24.その他
(1) |
当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。 |
(2) |
お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、パスポートに記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替えのほか宿泊機関等への連絡が必要となり、航空券等の再発行が必要があり、当社所定の取消料(11項参照)をいただきます。また、運送・宿泊機関により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除する場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。 |
(3) |
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求下さい。
当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.tabix.co.jp)からもご覧になれます。 |
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「旅行日程」「旅行サービスの内容」「旅行代金」「申込金の額」「添乗員同行の有無」「最少催行人員」「旅行業務取扱管理者の氏名」等はパンフレット・募集広告・申込書等でご確認ください。 |
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 |
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2018.4 株式会社タビックスジャパン
一般社団法人日本旅行業協会 正会員 |
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