| (1) |
お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。又、旅行契約成立後にコース及び出発日等を変更された場合も下記の取消料の対象となります。 |
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| 【海外旅行の場合】(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
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| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| 1.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降(2〜4を除く) |
旅行代金の10% |
| 2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降(3〜4を除く) |
旅行代金の20% |
| 3.旅行開始日の前々日以降(4を除く) |
旅行代金の50% |
| 4.旅行開始後又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
注:ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
| 【海外旅行の場合】(貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約) |
| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| 1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(2〜4を除く) |
旅行代金の20% |
| 2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(3〜4を除く) |
旅行代金の50% |
| 3.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。(4を除く) |
旅行代金の80% |
| 4.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
注:ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日までをいいます。
| 【海外旅行の場合】(旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約及び本邦外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約) |
別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。 |
| 【海外旅行の場合】(本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約) |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 【国内旅行の場合】(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
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| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| 1.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降(2〜5を除く) |
旅行代金の20% |
| 2.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降(3〜5を除く) |
旅行代金の30% |
| 3.旅行開始日の前日 |
旅行代金の40% |
| 4.旅行開始当日(5を除く) |
旅行代金の50% |
| 5.旅行開始後又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
| 【国内旅行の場合】(貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約) |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
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| (2) |
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いいただきます。 |
| (3) |
ご変更及びお取消しにつきましては、営業時間内にお申込みの販売店にお申し出ください。 |
| (4) |
お客様は、次に掲げる場合においては、(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
@当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が22 .(3)項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
A上記10.(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
B天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
C当社が旅行者に対し、上記6 . の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
D当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (5) |
お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 |
| (6) |
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |