1.募集型企画旅行契約
(1)
この旅行は、株式会社南西楽園ツーリスト 国土交通大臣登録旅行業第1719号、以下「当社」といいます。)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)
当社はお客さまが当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は、自ら旅行サービスの提供をするものではありません。
(3)
契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書面、別途出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画契約の部)によります。
 2.お申し込み
(1)
当社または当社の代理店、あるいは受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にご来店いただきお申込みの場合、所定のお申込書の事項を記入し、お申込金を添えてご提出いただきます。お申込金は、「旅行代金」「取消」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
(2)
当社らは電話、郵便、メール、ファクシミリ等の通信手段(以下「電話等」といいます。)にてお申込みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いをしていただきます。
(3)
当社らの指定する金融機関の口座へのお申込金の振込があった場合には、当社の領収証は金融機関の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
(4)
a.ご高齢の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要な方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内にこれに応じます。なお、お客さまのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
(5)
お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。満15歳未満のお客さまは保護者の方の同行を条件とさせていただきます。
 3.契約締結の拒否
 
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)
当社の業務上の都合があるとき。
(2)
通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3)
お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
 4.契約の成立時期
(4)
旅行契約は郵便またはファクシミリでお申込みの場合は、お申込書の提出とお申込金のお支払後、当社らがお客さまとの旅行契約の承諾をしたとき、また、電話によるお申込みの場合は、本項(2)によりお申込書とお申込金を当社らが受領したときに成立いたします。
(5)
お申込金(お一人さま)
区分
申込金(お一人さま)
旅行代金が15万円以上
旅行代金の20%
旅行代金が10万円以上15万円未満
30,000円
旅行代金が6万円以上10万円未満
20,000円
旅行代金が3万円以上6万円未満
12,000円
旅行代金が3万円未満
6,000円
(6)
当社の提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受けた場合には、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約においてインターネットなどの通信機器を用いて承諾通知を発する場合は、当該通知が会員に到達したときに、契約が成立するものとします。また、申込み時には「会員番号」、「カードの有効期限」等を通知していただきます。
「カード利用日」とは、旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日を「契約の成立日」とします。(ただし、成立日が旅行開始前日から22日目に当たる日より前の場合は「22日目(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします)また、取消料のカード利用日は契約解除依頼日(解約の申し出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、お申し出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします。)となります。
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第10項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金などにより旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。
 5.旅行代金とその支払い時期
(1)
子供代金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用します。
(2)
1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名さまの代金です。
(3)
お客さまは、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
(4)
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
 6.追加代金
 
追加代金とは、@航空会社の選択、A航空便の選択、B航空機の等級の選択、C宿泊ホテル指定の選択、D1人部屋追加代金、E延泊による宿泊代金、F平日・休前日の選択・出発・帰着曜日の選択等により追加する代金の他、募集広告内で「○○追加代金」と表示したものをいいます。
 7.基準旅行代金
 
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
 8.旅行代金に含まれるもの
 
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税および特に明示したその他の費用等(宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む)、添乗員同行コースの同行費用。上記費用はお客さまのご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
 9.旅行代金に含まれないもの
 
旅行日程に含まれない交通費等の諸費用、旅行中の個人的性質の諸費用(お客さまご自身の電報電話料、ホテルでの小物代、追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付等)、運送機関の課す付加運賃・料金、オプショナルプラン(別途料金)の代金等、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使用料等。(ただし、空港施設使用料等を含んでいることを明示したコースを除きます。)
10.添乗員
(1)
添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。
お客さまが旅行に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さま自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、最終日程表等に明示します。また天候等不可抗力によって契約内容の変更が生じた場合における代行サービスの手配や手続きは、お客さま自身で行っていただきます。
(2)
添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
11.旅行契約内容・代金の変更
(1)
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)
奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客さまの一方が契約を解除したために他のお客さまが一人部屋となったときは、契約を解除したお客さまから取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客さまから一人部屋追加代金を申し受けます。
12.取消料
 
契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
区分
取消料(お一人さま)
(1)次項以外の募集型企画旅行契約
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって
a)21日前までに解除の場合
無料
b)20日〜8日前
(日帰りにあっては10日前)に
解除の場合
(c)〜f)に掲げる場合を除く)
旅行代金の20%以内
c)7日〜2日前に解除の場合
(d)〜f)に掲げる場合を除く)
旅行代金の30%以内
d) 旅行開始日前日に解除の場合
旅行代金の40%以内
e) 旅行開始日当日の解除
(f)に掲げる場合を除く)
旅行代金の50%以内
f) 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
(2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約
当社船舶にかかる取消料の
規定によります
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。
宿泊のみご予約になった場合(連泊で予約の場合、各宿泊日について適用します。
 
1〜14名
15〜30名
31名以上
旅行開始後の解除
または無連絡不参加
100%
100%
100%
当日
50%
50%
50%
前日
20%
20%
30%
2日前
3日前
4日前
無料
5日前
6日前
無料
7日前
8日前〜20日前
無料
※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に「6.追加代金」を加えた合計額です。
※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100%となります。
13.取消料のかからない場合(お客さまによる旅行契約の解除)
 
下記の場合は取消料をいただきません。(一部例示)
@
旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.
旅行開始日または終了日の変更
b.
入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.
運送機関の種類または会社名の変更
d.
運送機関の「設備および等級」のより低いものへの変更
e.
本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f.
本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
g.
宿泊機関の種類または名称の変更
h.
宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
A
旅行代金が増額された場合。
B
当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
C
当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
14.当社による旅行契約の解除
 
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
申込条件の不適合。
病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能となったとき。
15.当社の責任と免責
(1)
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった場合に限ります。
(2)
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては当社の本項(1)の責任を負いません。但し、当社あるいは当社が本項(1)に基づいて責任を負う手配代行者の過失が証明されたときはこの限りではありません。
(ア)
天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(イ)
運輸・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ウ)
官公署の命令による旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(エ)
自由行動中の事故。
(オ)
食中毒
(カ)
盗難。
(キ)
運輸機関の遅延・不適・スケージュル変更・経路変更等、又はこれらのために生じた旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3)
手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り賠償します。但し、損害額が如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までとします。
16.特別補償
(1)
当社は第15項の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加者中にその生命・身体又は荷物に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)
お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意・酒酔い運転又はグライダー操縦・スカイダイビング・ハングライダー搭乗などの運転中の事故によるものであるときは、当社は、本項(1)に基づく補償金支払業務と第15項により損害賠償義務を重ねて負う場合があっても、一万の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
(3)
旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関などのサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。
17.旅程保証
 
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「6.追加代金」を加えた合計額です。
変更補償金の支払いが
必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更
1.5%
1.5%
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.5%
1.5%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.5%
1.5%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更
1.5%
1.5%
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.5%
1.5%
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
1.5%
1.5%
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更
1.5%
1.5%
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.5%
1.5%
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更
1.5%
1.5%
18.お客さまの責任
 
お客さまの故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。お客さまは当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
19.お客さまの交替
(1)
お客さまは万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただし、この場合、当社所定のお申込書を記入の上、交替に要する所定の金額の手数料とともに提出いただきます。
(2)
前項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じます。以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りすることがあります。
20.航空機、その他の交通機関について
(1)
利用航空会社は変更になる場合があります。また、便の指定はお受けできません。
(2)
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、またこれらによって生じる旅行日程の変更、目的地、滞在時間の短縮及び観光内容の変更、削除等を生じる場合があります。このような場合責任は負いかねますが、当初日程に従った旅行サービスをご提供できます様、努力いたします。
(3)
航空機の席配列により、グループ、カップルの方でも隣り合わせにならない場合があります。
(4)
空港〜ホテル間の送迎で利用するバスはツアーが少数の場合セダン、バン、ミニバス等となる場合があります。
(5)
交通機関において喫煙席/禁煙席、窓際席/通路側席のご希望は事前にお伺いいたしかねます。
(6)
幼児代金には航空機の座席利用代金は含まれておりません。但し、お申し出により特別の手配を必要とする場合は別途代金を申し受けます。
21.事故等のお申出について
 
旅行中に、事故などが生じた場合は、ただちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
22.通信契約
(1)
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
(2)
通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。@「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。A通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。B通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe−mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したときに成立するもととします。C通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。D通信契約を締結したお客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第10項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
23.ご注意
(1)
お客さまのご都合による便変更、延泊等の旅程変更および未使用分の払い戻しはできません。当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗り遅れの場合は別途、航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払い戻しもできません。
(2)
天候等不可抗力により航空機・バス等運送期間のサービスが中止または遅延となり、行程の変更や日程の変更が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客さまのご負担となります。
 
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
24.募集型企画旅行契約約款について
 
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、こちらからもご覧になれます。